拗音、促音に関する改正について

http://d.hatena.ne.jp/washita/20050429#p1
拗音とか促音とか - 自治体法務の備忘録(Old)

 都道府県の条例/規則等に関しては、縦書き形式から横書き形式に改めるときに、大文字表記の拗音や促音をいっぺんに小文字表記に(たとえば、拗音に用いる「や」を「ゃ」に、促音に用いる「つ」を「っ」に。)していますよね、たぶん。

  • ○○県条例の形式の左横書きの実施に関する条例
  • △△県条例の形式を左横書きに改正する条例
  • □□県条例の左横書きの実施等に関する条例

といった条例が、47都道府県のうち半分程度にあって、その際にイロイロな表記関係については改正済みなのではないかと。
【参考】http://www.geocities.jp/joho_triangle/koho.html
 しかし、法律の形式が「左横書き」になることって、近い将来あるのでしょーかねぇ?


◆追記
法律・条例の横書き化 - 自治体法務の備忘録(Old)
http://d.hatena.ne.jp/washita/20050504/p3
 さっそくの反応、ありがとうございマスっ。

id:kei-zuさんのご指摘。

  • ○○県条例の形式の左横書きの実施に関する条例
  • △△県条例の形式を左横書きに改正する条例
  • □□県条例の左横書きの実施等に関する条例

(略)
上記の条例は、法制執務的に適当なものでは無いと指摘されています。

 どうして「左横書きに改正する」条例ではなく、「左横書きの実施に関する」条例としているトコロがあるのかなとチト疑問に思っていたのですが、なんとなくその答えがわかったような。
 つまり、法制執務上は問題点がないとはいえないことから、「左横書きに改正する」条例として、単に「表記形式を改める」趣旨だとするのではなく、「左横書きの実施に関する」条例とすることで、「左横書きにすることは、国際化や役所におけるA4横書き化の実践、そして、OA化への対応等を鑑みた結果であって、テクニカルな問題として表記を改めるだけではない」という趣旨を示して、そうした問題点を乗り越えようとしているのかな、と理解したわけなのですが*1


 なお、「法律の形式の左横書き」については、次のような議事録が。ご参考まで(引用中の強調は【情トラ】によるものです。)。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415120010316005.htm?OpenDocument
(前略)
○山花委員 それでは、裁判所の関係について関連して質問をさせていただきたいと思います。最高裁判所にお尋ね申し上げます。
 本年より、裁判所が判決を下して、それを記録したいわゆる判決書、これが横書きになって、国際標準ということもあるのかもしれませんけれども、A4判ということになっております。
 このように改められた趣旨は何なのでしょうか。また、改めるに当たっては、これも同様に何らかの法律上の根拠などがあって改められたのか、それとも、そうではなくて運用の上でこうしましょうということで改められたのでしょうか。
○中山最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 今委員御指摘のような国際化、あるいは行政省庁においては既にA4横書き化というものが実践されていること、さらには、OA化が進展し、A4判用紙というものが一般的にも使われてきている状況、そういうような状況にかんがみまして、裁判所としても、判決書のみならず、裁判関係書類、要するに、裁判所に提出いただく書類についてはA4横書きということにさせていただいたものでございまして、これについては書式や表記を通達で定めて周知徹底したところでございます。
○山花委員 ということは、要するに、今まで縦書きにしていたということは所与のことであって、法律上縦じゃなきゃいけないとかそうなっていたわけではなくて、運用の上で通達によってこうしましょうということになったということだと思います。
 ところで、この委員会の委員の皆様もお手元にあると思いますけれども、一般に、国会の方でも、例えばこの審議に当たりまして衆議院の調査局法務調査室というところから資料をいただいたりするのですが、やはり横書きになっております。ところが、法文の方になりますと縦書きになっておりますね。ささいなことのようですけれども、縦書きのものと横書きのものがあると、ファイルをしたときに非常に不便を生じるわけであります。
 私は、個人的には横書きでやった方がいいのではないかと思いまして、ちょっと、いろいろ関係各省に当たってみたのですが、どうも余り色よい返事がございませんでした。要するに、これは縦にするかどうかということは、委員の皆さん、御理解いただけるかと思いますが、これは閣法であっても衆法であっても法文になってくるといきなり縦書きになるわけであります。
 最初、法務省の方に伺ったところ、うちから答弁と言われてもちょっと困るという話でありました。基本的に法律をつくるということは国会のやることですからということで、それならばということで、私、衆議院の法制局に伺ったところ、法制局が答えるという筋合いのものでもということでありました。また、法制局が言われるには、これは、衆議院だけじゃなくて参議院の法制局の問題もあるということで、結局どこが仕切っているのかよくわからないようなことなんであります。
 ただ、どうもちゃんと答えられないというにはそれなりの理由がありまして、例えば、法律改正をするに当たっては、大体一部改正という形で、この部分を改めるという形になっておりますので、既存の法律を改めるときにはやはり縦書きが前提になるのではないかとか、あるいは、図表の取り扱い、それも縦書きのものですので改めなければいけなくなったりであるとか、そういったことがあるようであります。
 個人的な意見ですので、関係各省に聞いたところ、国会議員の先生方からそういう機運が盛り上がってきて、こうしようという話になればまた別だということだったので、ぜひ委員の皆様の御理解を賜りたいということだけ申し上げておきます。
(後略)

*1:こうした趣旨が実際の条文に書かれているわけでもありませんし、この理解が正解だとは主張しませんが。