府営水道に関する基本水量決定処分取消訴訟(原告:大山崎町,被告:京都府)に関する情報公開請求

1.事件の概要
 先般,大山崎町京都府を相手に行った訴えで,その請求の趣旨は,「京都府営水道の水道用水供給に関する平成19年度及び平成20年度の基本水量決定処分を取り消す等の判決を求める」というものについて。

「水の押し売り」 名水の里・京都府大山崎町が府を提訴 2008年5月20日
http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK200805200070.html

 京都府大山崎町は(2008年5月)20日、割り当てられた府営水道の給水量が多すぎ、水道料金が高くなっているとして、府を相手取って07、08年度分の給水量の決定を取り消すよう求める訴えを京都地裁に起こした。水道料金をめぐって市町村が都道府県を訴えるのは極めて異例だ。
(略)

水の押し付けやめよ 大山崎町 府を相手に提訴へ 2008年5月13日(火)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-13/2008051304_01_0.html

 京都府大山崎町の真鍋宗平町長は(2008年5月)12日、過剰に買わされ続けている府営水受水量の削減、町水道事業会計の健全化をめざし、昨年度から町の条例に基づいた減量申請を認めず協議もせずに従来通りの水量を押しつけてきた府を提訴する方針を明らかにしました。
(略)


2.情報公開請求の概要
 この訴訟に少なからず関心があったので,訴状全文を入手しようと,大山崎町及び京都府に情報公開請求を行った次第。原告又は被告の一方だけではなく双方に請求したのは,それぞれに対応や公開範囲等何らかの違いがあるかどうかといったことにも興味があったため。
 そして,実際に請求を行ったのは,2008年7月14日。いずれにも郵送で,それぞれ次のような内容の請求書をお送りしました。


3.大山崎町の対応
 これらの請求のうち,まず何らかの対応があったのは,大山崎町。翌15日,請求書に記載していた連絡先携帯番号に電話がかかってきました(が,日中は,電話をとれず。18時過ぎの3回目の着信でようやく*1。)。
 その内容は,というと,請求対象としている訴状については,ウェブ上に掲載しているとのこと。
http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2331&frmCd=70-70-10-0-0
 気付いていなかった。。一応,トップページの新着情報に「府営水道に関する大山崎町の訴訟について」の情報があるか否かだけは確認していたのですが,次のようなルートで掲載していた模様。

  1. トップ → くらしガイド → 生活環境・交通安全 → 水道・下水道
  2. トップ → くらしガイド → 町政全般 → その他
  3. トップ → 各室などの窓口 → 上下水道室 → お知らせ

 電話でウェブ上に掲載している旨の説明を受けているときに,PCでその掲載を確認して,「それでは今回の請求は(,この電話での意思確認をもって)取り下げということで」ということで終了。


4.京都府の対応
 次に京都府からも,16日に請求書に記載していた連絡先携帯番号に電話がかかってきました(が,これも日中は電話をとれず。17時過ぎの2回目の着信で。)
 その内容は,というと,今回の請求は全て開示という結果になるが,そもそも今回請求した情報は「公開請求しなくとも提供できる情報」であるので,公文書公開請求の手続によらずして提供させてもらいますよとのこと。「相手方がウェブ上で公開しているぐらいだからなー,しかし,そのことを京都府さんはご存知なのだろうか」などと思いつつ,「それならば,ご提供いただければ幸いです」と回答。
 もっとも,それには手続上,今回の請求を取り下げる必要があり,いわゆる取下書を提出していただきたいとのこと。公開請求窓口担当と対象情報を有する担当が異なることもあって書面で残しておきたいであろう京都府さんのご意向にも納得がいきますので,「了解しました」と回答。
 その際に,「取下書の文面案を,FAX又はメールでお送りしましょうか」とも言っていただいたのですが,これは,まあ,必要ないやろーと思い,簡単に書くべき事項だけを確認。電話のあと,早速,次のような取下書を作成して,その日のうちにポストに投函(FAXでも構わないとのことでしたが,切手がたくさんあることもあって郵送に。)。郵便ポストの収集時刻も考慮して,日付は翌17日付にしておきました。

          公文書公開請求取下書

                        平成20年7月17日

 京都府知事 山田啓二 様


                    郵便番号 略
                    住所   略
                    氏名   略
                    連絡先  略


 平成20年7月14日付で,京都府情報公開条例第4条の規定に基づき行った,次に掲げる公文書の公開請求を取り下げます。

  • 請求した公文書の件名又は内容
  • 京都府が,平成20年5月20日京都地方裁判所へと提起された大山崎町を原告とする「平成19年度及び平成20年度の基本水量決定処分の取消しを求める訴訟」の訴状全文

 その後,7月24日ごろ手続上の処理が終わったようで,本日26日に訴状の写しが郵送されてきて終了。


5.まとめ
 情報公開請求に関しては,大山崎町及び京都府のいずれも丁寧に対応いただきました。ありがとうございます。もっとも,いずれも「情報提供」できる文書であったこともあり,当初の「情報公開請求に関し,大山崎町京都府のそれぞれに対応や公開範囲等何らかの違いがあるかどうか」という興味は満たされず,少々残念。
 なお,訴状の内容等に関する私的コメント等は(現時点では)控えておきます。

*1:残業させてしまったかも。申し訳ありません。