「宝の海、有明の海を取り戻せ」〜諫早湾潮受け堤防5年開門命令までの軌跡とこれから〜@伊藤塾・大阪梅田校

 次の講座に参加してきました。
伊藤塾|大阪梅田校|明日の法律家講座「宝の海、有明の海を取り戻せ」〜諫早湾潮受け堤防5年開門命令までの軌跡とこれから〜

 以前から諫早湾干拓事業について,政治・行政的観点及び司法的観点から大きな関心を抱いていることもあり,今回の講座にも参加させていただいた次第。たいへん有意義な時間を過ごさせていただきました。


 以下は,講座において時間がとられた質疑応答の際に,私から提出させていただいた質問内容をメモ書き。幸いなことに,その一部にはお答えいただきましたので,その内容も付したうえで。

【参考として】Sasayama’s Weblog » 諫早湾干拓事業訴訟判決要旨

  • 質問内容
    • Q1.(2008年6月27日佐賀)地裁判決において「防災機能等については新たな工事を施行すれば代替しうる」とされているが,本当にそう言えるのか。
      • A1.たぶん大丈夫。開門のための和解等に向けた論点整理のなかで,ひとつひとつ潰している。
    • Q2.仮に近隣住民から,自らの生命・財産を守るためとして,排水門開放差止訴訟が提起されたらどうなるか。
    • Q3.また,代替工事には当然予算が必要となる。その公金支出につき,差止訴訟が提起されたらどうなるか(そもそも当該代替工事の施工主体は,反証義務を負うがために国ということになるのか。それとも地元自治体が主体とならなければならないケースがありうるか。)
    • Q4.代替工事・排水門開放が行われるとして,財政的な観点から「漁民に賠償したほうがよい」という判断に基づく和解(すなわち,環境保護という視点を欠く解決方法)によって決着がはかられることがあるのではないか。