「ユーザーのプロフィールの中で、そのユーザーの最近のはてな内での活動を見ることができる」機能について

 「ユーザーのプロフィールの中で、そのユーザーの最近のはてな内での活動を(そのユーザーのみではなく不特定多数の第三者が容易に)見ることができる」機能に関する株式会社はてなが定めるプライバシーポリシーの解釈につき,個人的な何となく気になる点を掲げておくことに。あくまでメモでしかありません。

  • ユーザーが,株式会社はてなのサービスを利用した「年月日時分秒*1」は,いわゆる個人情報に該当するか。特に「はてなブックマークにてブックマークした時分秒」は,これまでRSSフィード配信はなされてはいたものの,株式会社はてなのサービスにおいては公開(不特定多数の第三者に対して開示)されていなかった(はずである)こともあって問題となりうるのではないか。
    • このことにつき,「サービス利用年月日時分秒」が個人情報に該当するか否かは,プライバシーポリシーに明文の規定がなく,必ずしも明らかではない。
    • ただし,プライバシーポリシー(9)4.において「当社が取得する情報は(中略)、通常のウェブページ閲覧の際にサーバーに記録される基本的なものであり、その具体的な項目は以下の通り」として,その1つに「時刻」を掲げているため,ウェブページの閲覧時刻については,いわゆる個人情報に含まれるものとしているようにも考えられる。
  • それでは,仮に「サービス利用年月日時分秒」が個人情報に該当するとした場合,それを株式会社はてなが利用し公開することは,同社プライバシーポリシーに反しないか。
    • このことに関しては,プライバシーポリシー(3)1.2.に掲げる「ユーザーが興味があると思われる情報を掲示するなど、各ユーザーに最適化した情報を本サービス上に表示する場合」,又は,プライバシーポリシー(4)1.2.に掲げる「アクセスログの表示など本サービスの運営上必要であると当社がみなした場合」に該当するといえるのならば,プライバシーポリシーに反することにはならないと考えられる。
    • そして,このいずれかに該当するかといえば,前者に該当するのではないかと思わないでもない。ただし,「ユーザーが興味があると思われる情報」であるか否かは,必ずしも明らかではない。
      • ただし,「お気に入りユーザーの最近の活動」であれば,プライバシーポリシー(3)1.2.に掲げる「ユーザーが興味があると思われる情報」と考えられそうでもある。
    • また,後者に該当するとも考えられうる。ただし,「本サービスの運営上必要」なのか否かも,必ずしも明らかではない。
    • 仮に,このいずれにも該当しないならば,株式会社はてながいかなる根拠をもって,ユーザーが同社のサービスを利用した「時分秒」情報につき,それを標記機能に利用し公開しているのか不明である。
    • なお,はてなのサービスで,それを利用した際に年月日時分秒が表示されるものは,当該年月日時分秒の利用・公開につき,プライバシーポリシー(4)1.2.に掲げるユーザーの(黙示的な)同意があるとも考えられうる。
    • しかし,少なくとも,はてなブックマークにおいては,それを利用した際には時分秒が表示されていないことから,果たしてユーザーの黙示的な同意があるといえるか否かが問題となるのではないか。
    • また,これまでRSSフィード配信がなされていたから問題がないとは,必ずしもいえないのではないか。「サービス利用年月日時分秒」が個人情報に該当するとしたら,このRSSフィード配信自体が,プライバシーポリシー(3)1.2.又は(4)1.2.に該当しない限り,そもそも許されないと考えられないでもない。
      • ただし,「気になるユーザーのRSSフィード配信」であれば,プライバシーポリシー(3)1.2.に掲げる「ユーザーが興味があると思われる情報」と考えられそうでもある。
      • もしくは,RSSフィード配信が「本サービスの運営上必要」といえるのであれば,プライバシーポリシー(4)1.2.に該当することになるが,このような説明は現在何もなされていない。

 以上は,単に気になったことのメモに過ぎません。その旨を改めて記しておくことに(4/14に追記・修正等あり)。


■さらに追記。
はてなブックマーク - ytoのブックマーク / 2009年4月14日
 本エントリにコメントをいただき,ありがとうございます。

 ただし,本エントリの趣旨は,「『サービス利用年月日時分秒』を利用・公開すること自体が問題となるのではないか。」というものではありません。
 あくまで「株式会社はてなが定めているプライバシーポリシーが,『サービス利用年月日時分秒』を利用・公開することにつき,問題とせざるを得ないような定め方となっているのではないか(,ひょっとして。個人的に気になるわー。)。」というものです。念のため。


■もうひとつ気になることがあったので追記。
 プライバシーポリシー(11).2.について。

 当社による利用目的の変更・追加があった際、変更・追加した利用方法で個人情報の使用をしてよいかどうかについては、ユーザー側に選択権があります。

 もし,今回の「ユーザーのプロフィールの中で、そのユーザーの最近のはてな内での活動を見ることができる」機能の追加が,この「当社による個人情報の利用目的・方法の変更・追加」に該当するのならば,ユーザー側に選択権があってしかるべきことになるはず。しかし,はたして,この規定に該当する場合にあたるか否かが(私には)明らかではない。

*1:=タイムスタンプ(?