パブリックコメント・カレンダー091004

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第15条の2第1項及び第2項においては、農林物資の輸入業者は、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、外国(日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによって発行された証明書等が添付されている当該農林物資について、格付(有機JAS)の表示を付することができることとされている。