官僚制の位置と機能

 なかなかジュリストの特集なんかをジックリ読む時間がとれないのですが。次の論考だけはチェック。

 いくつかメモ*1

「公行政組織は,特定の決定欲求が支持を得るかどうか確認できるように,政治をテスト手続として使用する」

決定は,「事前の及び事後の不確実性の吸収ネットワーク」の中でのみ可能であり,常に特定の誰かが決定的権力をもつなどということはあり得ない。

行政機構においても法案提出前に国民との間で独自の議論のプロセスが踏まれるのだとすれば,行政権と立法権双方で議論が慎重になされる立法手続の方が望ましいと言えるだろう。

 「地方自治における議論として,当てはめてみるとどうなるだろう」と考え考えしつつ,こうした論考を読んでいるわけであります。

*1:なお,このメモだけを読んでも,この論考のオモシロさはわからないと思われるので,その旨ご注意を