パブリックコメント・カレンダー061106

商品取引員に対する検査の基本的考え方
 商品先物取引は、事業者が直面する様々な価格変動リスクを回避するための産業インフラとして重要な役割を担うとともに、個人や機関投資家が資産運用をする場として重要な役割を果たしてきている。こうした産業インフラとしての役割が発揮されるためには、商品先物取引における価格の形成及び売買その他の取引が公正に行われるとともに、自己責任原則のもと、委託者の保護が十分に図られることが必要である。また、商品先物市場において中心的な役割を担っている商品取引員の信頼こそが市場の発展へとつながるものである。
 一方、商品取引所法においては、法律の施行のため必要があると認めるときは、主務省が立入検査を実施することとしている(商品取引所法第231 条)。この立入検査について適正な実施や一層の透明性の確保が求められているとともに、商品取引員自身についても法令等遵守体制等の確立が求められているところである。