パブリックコメント・カレンダー061111

1.70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化関係
 医療制度改革大綱(平成17年12月1日政府・与党医療改革協議会)において、「入院に係る医療費については、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることを検討する。」とされたことを受け、70歳未満の被保険者等の入院に係る高額療養費についても、現在の70歳以上の取扱いに合わせて現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額にとどめることとする。
 具体的には、70歳未満の被保険者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者から当該保険医療機関等に、被保険者の所得区分に応じ、高額療養費を支払うものとする改正を行う。
 なお、被保険者の所得区分の認定については、保険医療機関等の事務が円滑に行われるために必要であること等の理由により、被保険者があらかじめ保険者に申請して交付を受ける自己負担限度額の認定証により行うこととする。