パブリックコメント・カレンダー061123

改正の概要
(1)訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の契約書面、又は当該契約の代金支払いについてのクレジット契約、ローン契約等の申込書面であって、消費者が生命保険等の被保険者等となることに同意する旨記載されているものに、消費者の署名又は押印を求める行為を行政処分の対象とする。
(2)ただし、消費者が生命保険契約の被保険者となることについて認識できるよう、
①生命保険契約の同意に関する事項を8ポイント以上の赤字で赤枠の中に記載し、
②当該事項について特に署名及び捺印欄を設ける、
という措置がとられている書面を例外とする。