パブリックコメント・カレンダー061209

 太平洋の海域においてIATTC条約に基づき平成19年1月1日から衛星船位測定送信機による船舶の位置報告義務が義務付けられること等に伴い、取締省令第24条の2第1項及び第2項の規定に基づき、指定漁業者がその許可船舶に衛星船位測定送信機を備え付けなければならない海域及びこれによる船舶の位置の報告の方法を定める。