パブリックコメント・カレンダー061225

医師(歯科医師)の氏名等の公表に関する事項
 改正法により、国民による医師(歯科医師)の資格の確認及び医療(歯科医療)に関する適切な選択に資するよう、厚生労働大臣が医師(歯科医師)の氏名等を公表するとされたことを受け、具体的な公表事項として、「医籍(歯科医籍)の登録年月日」、「医師(歯科医師)の氏名及び性別」及び「処分に関する事項」を定める。ただし、再教育研修を修了した者(医業(歯科医業)停止期間を経過していない者を除く。)に係る処分に関する情報については、個人情報保護の観点から、公表の対象外とし、改正法施行前の処分については、医業(医業)停止期間が終わるまでの間、公表の対象とする。