パブリックコメント・カレンダー061226
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- 【情トラ】注目
- 金融庁/「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)
- 保険会社自身の自主的な指針というものはないのでしょうか
主な改正点
(1)契約の申込みを行おうとする保険商品が、顧客のニーズに合致した内容であることを確認する機会を確保するための体制整備の明確化
保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること等の指摘がなされていることを受け、本年3月に「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長 野村修也 中央大学法科大学院教授)において公表した「中間論点整理〜適合性原則を踏まえた保険商品の販売・勧誘のあり方〜」を踏まえ、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に最終的に確認する機会を確保するために、顧客のニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面(「意向確認書面」)に記載すべき事項、その記載方法等について、保険会社に求められる体制整備の内容を明確化する。