パブリックコメント・カレンダー061229
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- 【情トラ】注目
- 警察庁/遺失物法施行令案
- 遺失物は,傘,衣服,ハンカチ,マフラー,ネクタイ,ベルト,履物が多いんでしょうね
- 警察署長が売却をすることができる物
- 法第9条第2項第1号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の警察署長が売却をすることができる物は、次に掲げる物とする。
- 傘
- 衣服
- ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
- 履物
- 自転車
- 法第9条第2項第2号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の警察署長が売却をすることができる物は、動物とする。