パブリックコメント・カレンダー061229

  • 警察署長が売却をすることができる物
    • 法第9条第2項第1号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の警察署長が売却をすることができる物は、次に掲げる物とする。
      1. 衣服
      2. ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
      3. 履物
      4. 自転車
    • 法第9条第2項第2号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の警察署長が売却をすることができる物は、動物とする。