パブリックコメント・カレンダー070217

起居動作の時間帯
法第184条に規定する起居動作をすべき時間帯(いわゆる日課時限)は、次に掲げる基準に従い定めることとする。
(ア) 朝食は午前6時30分から午前8時30分までの間
(イ) 昼食は午前11時から午後1時までの間
(ウ) 夕食は午後4時30分から午後7時までの間
(エ) 就寝は午後9時から翌日の午前8時までの間で連続する8時間以上
(オ) 運動は午前7時から午後5時までの間