パブリックコメント・カレンダー070303

 国家公務員採用Ⅰ種試験、国家公務員採用Ⅱ種試験、国税専門官採用試験、労働基準監督官採用試験、法務教官採用試験、航空管制官採用試験及び郵政総合職採用試験の原則的な受験資格としては、試験年度の4月1日における年齢が21歳以上に設定されている。ただし、試験年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であっても、大学卒業者及び試験年度の3月までに大学卒業見込みの者並びに昭和59年人事院公示第6号(人事院の認定に係る受験資格について)において人事院がこれらと同等の資格があると認める者については、特例的にⅠ種試験等の受験が認められている。先般、学校教育法施行規則が改正され、大学の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認める者として、専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること等の基準を満たすもの)修了者の一部が加えられた。
 人事院としては、大学院等の入学資格が認められている者には原則としてⅠ種試験等の受験資格を認めることが適当であると考える。よって、これらの専修学校の専門課程の修了者及び修了見込みの者を人事院の認定に係る受験資格を有する者として定めるため、昭和59年人事院公示第6号の一部を改正する。