判決文

 判例タイムズに例の判決文が掲載されていたこともあり,個人的には総まとめ的な意味合いでもって,次のエントリーにおいて,参考として公判傍聴録及び一部の関係Webサイト等へのリンクを,注釈として参照条文の規定内容を,それぞれ付した判決文を掲げておくことにしました*1
 どうぞ,あくまで,ご参考までということで。

*1:参考として,著作権法十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。  一 憲法その他の法令  二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は地方独立行政法人地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの  三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの