パブリックコメント・カレンダー070328

 本省令案は本年5月1日に合併等対価の柔軟化に係る会社法の規定が施行され消滅会社等の株主に対し,合併等の対価として存続会社等の株式以外の財産をも交付することが可能となることに伴い,それらの株主に対し,その判断に必要となる適切な情報の開示がされることとなるよう,会社法施行規則の一部を改正することとするものである。