パブリックコメント・カレンダー070414

 法の規定により弁護人又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との面会が制限される日で政令で定める日は,未決拘禁者(刑事施設に収容されているものに限る。)又は海上保安被留置者の弁護人等との面会については土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日とし,被留置者の弁護人等との面会については地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く(注)。)とする。
(注)日曜日は,法で既に弁護人等との面会が制限される日として規定されている。