パブリックコメント・カレンダー070524

 近年,経済界では知的財産を保護するだけでなく,戦略的に活用する動きが高まっており,政府においても,知的財産基本法(平成14年法律第122号)の制定,知的財産高等裁判所の設立(平成17年4月)などにより,知的財産の保護と活用のための制度整備が進められています。このような中で,知的財産権を根拠とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟において,独占禁止法との関係が問題となることも多くなってきています。
 また,知的財産基本法では,「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては,その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに,公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。」(第10条)とされております。
 公正取引委員会では,このような状況にかんがみ,知的財産の利用に係る制限行為について,独占禁止法上の考え方を一層明確化するため,現行指針を全面的に改定することとしました。