パブリックコメント・カレンダー070525

 ハワイ諸島においては、我が国未発生の重要害虫であるカンキツネモグリセンチュウが発生しているため、我が国は、この害虫の侵入を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条第1項第1号の規定に基づき、ハワイ諸島からの寄主植物の輸入を禁止しているところです。
 今般、米国側から、病害虫無発生生産施設において栽培することにより輸入を認めてほしい旨の要請が提出されました。当該提案を我が国において検討した結果、カンキツネモグリセンチュウの侵入の防止が図られると判断されたので、ハワイ諸島産アンスリューム属植物の生植物の地下部の輸入を認めることとするものです。