複数債権の1個についての全部代位弁済

 保証人が,1個の抵当権によって担保される数個の被担保債権のうちの1個の債権を全部弁済した場合における競売代金の配当につき債権者と代位弁済者の優劣が問題となった事案について,(1) その第1審である東京地方裁判所平成15年8月1日判決及び控訴審である東京高等裁判所平成16年2月24日判決を読んで,(2) 金融法務事情1725号8-15頁*1を確認し,(3) 上告審である最高裁判所第一小法廷平成17年1月27日判決*2を読む。(いろいろな意味で)なるほど。
■『債権総論 (プラクティスシリーズ)』pp.368-370

*1:潮見佳男「一個の抵当権で担保された複数再建の一部についての全部代位弁済−東京高裁平成16・2・24への疑問点−」

*2:民集59巻1号200頁