審査請求→裁決

 行政不服申立て行政訴訟のお話。ちょっとした疑問。その答えを用意していないわけではないのですが。とりあえず,掲げるだけ掲げておくことに。適当な思いつきで掲げている側面もありますので。

【ひとつの例として】

  1. 行政処分がなされる
  2. 当該処分に対する審査請求を行う
  3. 弁明書が提出され,送付される
  4. 反論書を提出する
  5. 審査請求した日から3箇月を経過しても裁決がない
  6. 処分の取消しの訴えを提起する
  7. 判決が確定する

 あれ,裁決は,どうなった?

  • Q1.確定判決があるとしても,審査庁は,裁決を必ずしなければならないのでしょうか?
  • Q2.確定判決があるがゆえに,審査庁は,裁決をしてはならないことになるのでしょうか? 
    • 処分等を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有するわけですが,処分の取消しを求めて訴えたが棄却する旨の判決が確定した後に,審査庁は,処分の取消請求を認容する旨の裁決をしてもよいのでしょうか?
  • Q3.判決が確定するまでの間であれば,審査庁は,いかなるときでもいかなる裁決でも行ってもよいのでしょうか?
    • たとえば,第一審で審理中に,審査庁が,処分の取消請求を認容する旨の裁決をしたときには,処分庁は,訴訟において,そのまま争い続けることができるのでしょうか?