審査請求→裁決
行政不服申立てと行政訴訟のお話。ちょっとした疑問。その答えを用意していないわけではないのですが。とりあえず,掲げるだけ掲げておくことに。適当な思いつきで掲げている側面もありますので。
【ひとつの例として】
- 行政処分がなされる
- 当該処分に対する審査請求を行う
- 弁明書が提出され,送付される
- 反論書を提出する
- 審査請求した日から3箇月を経過しても裁決がない
- 処分の取消しの訴えを提起する
- 判決が確定する
あれ,裁決は,どうなった?
- Q1.確定判決があるとしても,審査庁は,裁決を必ずしなければならないのでしょうか?
- Q2.確定判決があるがゆえに,審査庁は,裁決をしてはならないことになるのでしょうか?
- 処分等を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有するわけですが,処分の取消しを求めて訴えたが棄却する旨の判決が確定した後に,審査庁は,処分の取消請求を認容する旨の裁決をしてもよいのでしょうか?
- Q3.判決が確定するまでの間であれば,審査庁は,いかなるときでもいかなる裁決でも行ってもよいのでしょうか?
- たとえば,第一審で審理中に,審査庁が,処分の取消請求を認容する旨の裁決をしたときには,処分庁は,訴訟において,そのまま争い続けることができるのでしょうか?