パブリックコメント・カレンダー070616

  • (3) 標章の在り方について、次のとおり見直し等を図ることとします。
    • ア 身体障害者等については、車両ごとに交付する方法から、身体障害者等本人に対して交付する方法に改めることとし、福祉タクシー等に乗車する場合にも使用できるようにします。
    • イ 上記以外については、車両番号を特定し、車両ごとに標章を交付することとします。
    • ウ 標章の様式について見直しを行います。(当分の間、従前の標章様式も使用可能とします。)