文書不存在による開示をしない旨の決定に対する不服申立て

  1. 開示請求を受けた機関が,当該請求に係る行政文書を保有していない場合,
  2. そのことを理由として,当該請求につき,開示をしない旨の決定をしたとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項参照),
  3. 請求者が「存在していないはずはない」として,審査請求をしてきたが,
  4. やっぱり当該請求に係る行政文書が「存在していない」ならば,
  5. 審査庁による裁決に附される理由は,どのような内容になるのだろう(行政不服審査法41条1項参照)

なんてことを,なんとなく考える。
 「存在していないはずはない」とするが,「〜」という理由により,「存在しているとは認められない」といった感じか。それとも,「存在していないものは存在していないのです」という開き直り的表現も現実としてあったりするのではないか。