パブリックコメント・カレンダー070624

 自己啓発等休業をしている職員は、職務に従事しないが職員としての身分を保有することから引き続き組合員資格を継続させる必要がある。そのため、共済の適用となる「職員」の範囲に自己啓発等休業をしている職員を追加する改正を行う。