パブリックコメント・カレンダー070629

1)法第6条第1項の厚生労働省令で定める労働条件に関する事項及び厚生労働省令で定める方法として、以下のものを規定すること。
 イ 明示事項
  (1) 昇給の有無
  (2) 退職手当の有無
  (3) 賞与の有無
 ロ 明示の方法
  ファクシミリ及び電子メールの送信