パブリックコメント・カレンダー070730

  • 本報告書のポイント
    • 消費者全体の利益を守るため,独占禁止法及び景品表示法違反行為による同種の多数被害を未然防止・拡大防止するための差止請求権を一定の団体に付与する団体訴訟制度を導入することが考えられる。
    • 事業者団体訴訟制度については,現行の制度(独占禁止法第24条及び第25条,民事訴訟法第30条),事業者被害の特徴(消費者被害に比べて個別的・事後的に法的手段に訴えるインセンティブが強い。)及び現在の事業者団体の状況にかんがみて,早急に導入する必要があるとまではいえない。
    • 不当表示については,多数の消費者に少額の被害を与えることが多いことから,消費者に被害が及ぶことを防止し,もって被害の拡大を防止するためには,不当表示を消費者団体による差止請求の対象とする必要性が比較的高い。
    • 可能な限り早急に消費者団体による差止請求制度を導入するためには,差し当たっては,景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入することとし,独占禁止法への導入については,次の段階での課題として位置付け,引き続き検討していくべきである。
    • 景品表示法違反行為に対する差止請求権を一定の消費者団体に付与する制度の創設については,消費者契約法に導入された消費者団体訴訟制度を踏まえて具体的な制度設計を進めるべきである。