国際法と国内法の関係
国際法と国内法の関係等について,次のようなタイプがあるとのこと(ただし,いわゆる国際法を選択しているわけでもないので,誤解している可能性も多々あります。その旨ご注意を。)。
- 国内法だけがあり,国際法がないタイプ
- 国内法があるが,それが濫用される虞があるため,国際法で部分的に抑え込むタイプ(ex.米国,欧州)
- 国際法がまずあり,それを実施するために国内法をつくるタイプ(ex.日本,途上国)
そのうえで,本来的には,まず,国内的にどのような制度を組み立てるかということを考え,そのうえで,国際的に認められないことを組み込んでいくという方式こそが,正しい在り方ではないか,との見解があるようで。
法律と条例との関係にも,適用しうる見解ではないか,とただ単に思った次第。