パブリックコメント・カレンダー070822

  • (1)派遣先は特定等に当たって以下の措置を講ずること。
    • 派遣労働者の年齢を理由として特定等の対象から当該派遣労働者を排除しないこと。
    • 派遣先は、派遣労働者の特定等に当たっては、職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度等をできるだけ明らかにすること。
  • (2)年齢制限が認められるとき
    • ア 定年年齢を上限として、当該上限年齢以下の派遣労働者の特定等を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
    • 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられているとき
      1. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新卒者等の特定等を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
      2. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して特定等を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
      3. 芸術・芸能分野における表現の真実性等の要請があるとき。
      4. 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して特定等を行うとき。