パブリックコメント・カレンダー070824

  • 改定の概要
    • 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、動物の所有者又は占有者の責務として、犬及びねこ等家庭で飼養される動物を適正に飼養、保管するに際しよるべき基準を定めたものです。その中で原則犬の放し飼いについては禁止されています。ところが、訓練が十分になされた警察犬、狩猟犬のような使役犬、さらに最近では、多くの自治体で、サル等による農作物の被害対策に犬を使用し、効果を上げている事例があります。そこで、今回除外規定を明記するものです。
    • 「動物の処分方法に関する指針」は、やむを得ず動物を殺さなければならない場合の必要な事項として定めたものです。昨年10月に制定された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」等の告示類では、「処分」という概念には、返還や譲渡が含まれることが明記されており、今回本指針もそれらに合わせて、文言を整理するものです。