パブリックコメント・カレンダー070825

 道路交通法の一部を改正する法律により、補聴器を用いても聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあるドライバーの方が、普通自動車を運転するときは聴覚障害者標識を表示していただくとともに、他のドライバーが幅寄せや無理な割込みをすることを禁止することとされました。