パブリックコメント・カレンダー070827

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十六条第一項第一号の規定に基づき、総務大臣が指定する有価証券を次のように定め、平成十九年十月一日から施行する。
  平成十九年 月 日
                       総務大臣 ○○ ○○

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
 (証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

  • 一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
  • 二(略)

2 (略)