パブリックコメント・カレンダー070828

 平成19年11月30日施行の都市計画法等の改正により、都市計画区域内において、店舗、飲食店、劇場、映画館等の用途に供する床面積(劇場、映画館等については客席の部分)の合計が1万平米を超える建築物(以下、大規模集客施設)については、商業地域等以外は立地の制限がされることとなります。
 しかし、都市計画区域外においては、なんら規制が無く、モータリゼーションの進展等を背景として、都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設が散発的に立地するおそれがあります。
 (中略)
 都市計画区域外においては、このまま土地利用を整序するための措置を講ずることなく放置すれば、集約型都市構造の実現に支障が生じるおそれがあります。
 また、あわせて都市計画区域外においては廃棄物処理施設等の立地が散見され、環境を保全するための措置を講ずる必要があります。
 このため、福岡県では、都市計画区域外において、離島、保安林等を除き準都市計画区域の指定を行うこととしております。