パブリックコメント・カレンダー070919

 本ガイドラインでは、製品の原料採取から製造、流通、使用、リサイクル・廃棄の段階において、環境に配慮した点や環境保全効果等の特徴を説明したものを「環境表示」と想定しています。環境表示は、説明文やシンボルマーク(図形・図表)などを用いて行われており、製品や包装、カタログや店頭広告・店頭表示、ウェブサイト、テレビや新聞等の広告媒体などに見ることができます。典型的な環境表示の例として、印刷物や印刷用紙などに見られる「再生紙○○%使用」の表示や、レジ袋や日用品などに見られる「燃やしてもダイオキシンが発生しません」の表示、さらには、エコマーク(11 頁参照)や事業者等が独自のシンボルマークを用いて自社の環境配慮型製品であることを示す表示などがあります。