大規模地震・大規模災害時の復旧の担い手

 パブリックコメント・カレンダー作成時に,気づいた案件。当初締切は,平成19年10月5日(金)まででしたが,平成19年10月15日(月)まで延長したとのことで,本日の掲載は見送りした次第。

「近い将来の発生が危惧される大規模地震・大規模災害時の復旧の担い手となる建設業者を積極的に評価するため、重機や仮設資材の保有状況を評価項目に採用」したとのこと。具体的には,次のような評価項目がある模様。

  • 災害時等対応重機の所有 上限60点
    • 次の基準に該当するときは、加点します。なお、加点する業種は土木一式工事のみとします。
      • 【基準の概要】審査基準日時点でバックホウ(回送できる車両も所有)とダンプトラック両方を運転者付きで所有しており、災害時等において県に協力を約束するもの。
  • 災害時対応仮設資材の所有 上限40点
    • 次の基準に該当するときは、加点します。なお、加点する業種は土木一式工事のみとします。
      • 【基準の概要】審査基準日時点で対応資材(H型鋼と鋼矢板で、使用可能なもの)については資材別に評価し、それぞれ規定数量以上所有しているもので災害時において県に資材提供の協力を約束するもの。
  • 大規模災害時の応急対策業務の取組 20点
    • 審査基準日時点で和歌山県と大規模災害時における応急対策業務に関する協定を締結(建設業関連業務に限る。)している団体の会員で、その協定に同意したものについて、土木一式工事と建築一式工事の業種に加点します。
  • 災害時等緊急対応への貢献 上限60点
    • 次の基準に該当するときは、加点します。なお、加点する業種は土木一式工事のみとします。
      • 【基準の概要】審査基準日(追加受付においては、前年度に実施した定期受付における審査基準日)の前日までの2年間に、大雨等による崩土の除去等の工事で、県土整備部から緊急依頼を受けた工事実績のある者や、不測の事態に備え路線等一定区間の道路維持工事(崩土除去、路面凍結防止剤散布等)で、県土整備部から発注を受け、工事実績のある者等。

 「県に協力を約束するもの」とありますけど,「和歌山県と締結する大規模災害時における応急対策業務に関する協定」とは,別に何らかの協定書等を取り交わしたりするのでしょうか。