パブリックコメント・カレンダー070922

 少年補導職員(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第11号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が法第6条の2第3項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができることとする。