パブリックコメント・カレンダー071001

 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号。以下「改正法」という。)により,上陸審査時に,(1) 特別永住者等を除く外国人に指紋等の個人識別情報の提供を義務付け,(2) 一定の要件に該当する特別永住者等の外国人について証印を受けることなく指紋等の個人識別情報を利用した自動化ゲートを通過することを可能とするための規定が整備された。
 本省令案は,これらの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項を定めるとともに,一定の要件に該当する日本人についても自動化ゲートの通過を可能とするための規定を整備するものである。