パブリックコメント・カレンダー071016

 医薬品の製造販売承認申請の際、承認申請書に添付すべき資料については、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第40条に規定されており、その取扱いについては、平成17年3月31日付薬食発第0331015号医薬食品局長通知「医薬品の承認申請について」等により示しているところです。
 今般、医療用医薬品(後発医薬品)の承認申請時に添付すべき資料のうち、「規格及び試験方法に関する資料」及び「安定性に関する資料」の取扱いについて別紙案のとおり示すこととしています。