パブリックコメント・カレンダー071114

現行制度

  • 指定医薬品制度
    • 動物用医薬品については、薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第1項の規定により、薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、その販売等はしてはならないとされている。しかしながら、動物用医薬品のうち、薬理作用が非常に激しく使用方法の難しいもの、その医薬品の有する化学的性質及び薬理的性質を十分に知らなければ危険性の大きいもの、複雑な薬理作用を有するもの等、薬剤師以外の者に取り扱わせることにより動物に危害を与えるおそれがあるものについては、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品として、医薬品販売業の許可を受けた者の中でも薬種商においては取り扱うことができないこととされている。
  • 要指示医薬品制度
    • また、動物用医薬品のうち、副作用の発現しやすいもの、病原菌に対して耐性を生じやすいもの等、その使用に当たって獣医師の専門的な知識と技術を必要とするものについては、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第49条の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品として、獣医師等からの処方せんの交付又は指示を受けた者以外の者に対する販売又は授与が禁止されている。