パブリックコメント・カレンダー071212
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- 【情トラ】注目
- 法務省/不動産登記令の一部を改正する政令(案)
- 「平成20年1月1日から,電子情報処理組織を使用する方法により,不動産の所有権の保存の登記及び移転の登記並びに抵当権の設定の登記をする場合には,その登記に係る登録免許税額から一定程度の額が控除される(租税特別措置法第84条の5)」とのこと。利用の促進のためでしょうか,そもそも手数がかからないからでしょうか。