パブリックコメント・カレンダー071223

 (現行条例では、)所有者等が不明で廃自動車認定ができない場合には、公示から6箇月を経過後に処分できることが規定されています。この6箇月間の経過期間は、道路法や遺失物法及び民法を参考に設定されましたが、参考としていた遺失物法が平成18年6月に改正され、6箇月の経過期間が3箇月に短縮された改正法が平成19年12月10日に施行されます。また、民法においても、6箇月間の経過期間が3箇月間に短縮されています。
 大阪府としては、放置自動車のより迅速な処理を行うため、遺失物法及び民法における改正を参考にし、大阪府環境審議会答申(平成19年11月30日)も踏まえて、大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例の一部を改正します(6箇月の経過期間を3箇月に短縮するとの改正)。