パブリックコメント・カレンダー080103
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税理士に対する懲戒処分の量定の判断に当たっては、次に掲げる点を総合的に勘案し、決定するものとする。
- 行為の性質、態様、効果等
- 税理士の行為の前後の態度
- 懲戒処分等の処分歴
- 選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響
- その他個別事情
税理士に対する懲戒処分の量定の判断に当たっては、次に掲げる点を総合的に勘案し、決定するものとする。
- 行為の性質、態様、効果等
- 税理士の行為の前後の態度
- 懲戒処分等の処分歴
- 選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響
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