パブリックコメント・カレンダー080103

 税理士に対する懲戒処分の量定の判断に当たっては、次に掲げる点を総合的に勘案し、決定するものとする。

  1. 行為の性質、態様、効果等
  2. 税理士の行為の前後の態度
  3. 懲戒処分等の処分歴
  4. 選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響
  5. その他個別事情