パブリックコメント・カレンダー080110

 公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等において、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、都道府県知事が作成し、環境大臣の同意を得て策定する地域計画です。
 大阪府では、昭和47年から7次にわたり公害防止計画を策定し、各種公害防止対策に取り組んできたところですが、この度、平成19年10月5日に環境大臣から第8次大阪地域公害防止計画策定の指示があり、この指示に基づき、新たな公害防止計画の作成を行っております。