パブリックコメント・カレンダー080131

 第14回絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)締約国会議において改正された決議13.7を踏まえ、平成20年4月1日以降は、携帯品(別送品を含む。)として輸入する本人の私用に供するキャビアワシントン条約附属書?に掲げるものに限る。)であって、1人1回当たり125グラム以下のものについては、輸入公表三の8の(2)に規定する通関時確認の適用を受けないこととします。