パブリックコメント・カレンダー080322

  • 今回の改正の概要
    • (1) 自転車利用者対策の推進
      • ア 自転車通行環境の整備を一層推進するため、車両通行帯の幅員の下限を1メートルとする。
      • イ 改正法により、児童(6歳以上13歳未満の者をいう。)及び幼児(6歳未満の者をいう。)が運転する場合等については普通自転車は歩道を通行することができることとされたことを踏まえ、横断歩道を進行しようとする普通自転車について、「歩行者・自転車専用」の表示がない場合であっても、人の形の記号を有する灯火に従わなければならないこととする。
      • ウ 普通自転車により歩道を通行することができる者として、児童及び幼児、70歳以上の者並びに普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害を定めることを検討している。)を有する者を定める。