パブリックコメント・カレンダー080401

 環境保護に関する南極条約議定書では、南極条約地域(南緯60度以南の地域)におけるすべての活動について、環境への影響の程度に応じて環境評価を行うことが規定されており、活動の影響が軽微な又は一時的な影響を上回るおそれがあると判断された場合には、包括的環境評価書を作成することとされています。
 包括的な環境評価書案を作成した場合、当該締約国は、議定書附属書1第3条3に基づき、これを公表し、意見を求めるためにすべての締約国に送付することとされています。送付を受けた締約国は、これを自国民に対して公表する義務を負う一方、評価書案を作成した締約国に対して意見を送付することができます
 その後、各締約国からの意見、南極条約協議国会議環境保護委員会の助言及び南極条約協議国会議(平成20年は6月にウクライナで開催予定。)において提出された意見を反映させた最終的な包括的環境影響評価書を作成した後、当該評価書に従い、実際の活動が実施されることとなります。