パブリックコメント・カレンダー080407

1 推進計画の位置付け
 この計画は、消防組織法第33条第1項に定める「自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画」(推進計画)として県が策定するものであり、広域化の対象となる市町村の組合せ等を定め、本県における市町村の消防の広域化の推進を図るものです。
2 消防の広域化の対象及び「市町村消防の原則」
 消防の広域化は、消防本部や消防署等の常備消防を対象として推進するものであり、消防団は、従来どおり各市町村ごとに設置されるものとして、広域化の対象ではありません。また、消防の広域化後においても、「市町村消防」の原則に変更はありません。
3 消防の広域化の目的
 消防の広域化は、消防署所の統廃合等を目的としたものではなく、消防本部の総務部門や通信指令部門等の効率化によって生み出された人員を消防署所に配置し、現場要員の増強や専任化を推進することにより、消防体制の充実強化、住民サービスの向上を図るために行うものです。