パブリックコメント・カレンダー080411

 国際民間航空条約附属書6において、最大離陸重量が27トンを超える飛行機を運航する航空運送事業者は、その安全管理体制の一環として、飛行データ解析プログラム(日常運航において飛行記録装置等により記録された飛行データを解析・評価し、これに基づき適切に是正措置を講じていく一連の活動体系をいう。以下「FDA」という。)を構築・維持しなければならないと規定されています。
 我が国においては、本邦航空運送事業者は、安全管理体制を構築するため、航空法第103条の2及び関係する航空法施行規則の規定に基づき、安全管理規程を定めなければならないこととされており、その具体的内容は、「安全管理体制の構築に係る一般指針」において定められています。しかし、FDA の実施については、同指針の中で明示されていません。
 航空局では、国際民間航空条約附属書6 の規定及びその趣旨を踏まえ、「安全管理体制の構築に係る一般指針」を改正することにより本邦航空運送事業者にもその安全管理体制の一環としてFDA の実施を求めることとするとともに、FDA の実施に関する指針を制定することとしています。