パブリックコメント・カレンダー080419

公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)

  • 態様(受験禁止期間)
  • 他の受験者の答案をのぞき見るなどの不正行為(1年)
  • 参考書、メモを取り出し利用できる状態に置くなどの悪質な不正行為(2年)
  • 替え玉受験などの極めて悪質な不正行為(3年)

 ちなみに。

司法試験法第10条に規定する受験禁止期間に関する処分基準*1

  • 態様(受験禁止期間)
  • 他の受験者の答案をのぞき込むなどの不正行為(1年)
  • メモなどを持ち込んで答案作成に利用するなどの悪質な不正行為(3年)
  • 替え玉受験などの極めて悪質な不正行為(5年)

*1:平成16年度のものがweb上で確認できました