パブリックコメント・カレンダー080424

 昨今、退職直後に懲戒免職処分に相当するとみられる在職中の非違行為が発覚したり、死亡により退職した公務員が在職中に懲戒免職処分や禁錮以上の刑に相当する非違行為を行っていたとみられる事件が発生したりしている。これらの事案について、現行の国家公務員退職手当制度上は支給済みの退職手当の返納を命じることや、退職手当の支給をしないといった取扱いをすることができない。このため、国民の視点に立った早急な対応が求められている。

 本検討会は、こうした状況の中で、公務に対する国民の信頼を回復するため、 喫緊の課題である、不祥事を起こした職員に対する退職手当の支給制限・返納制度の在り方に焦点を当て、検討を行ってきた。具体的には、民間の実態や諸外国の関連制度を参考としながら、国民の目線に立ちつつ、民間準拠と公務の特殊性との均衡がとれた制度の構築に向けて検討を行った。検討に際しては、退職手当が現実に果たしている機能や職員等(遺族、相続人を含む。)の権利保護にも留意し、また、懲戒制度などの関連制度との均衡についても考慮した。